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誘導灯から標識への代替

当社は、節電・経費削減とCO2削減の観点から、「設置義務のない不要な電気式誘導灯から高輝度蓄光式誘導標識への代替」を約8年前から継続してご提案しております。
もちろん、「消防法上、設置義務のある箇所」や「避難安全上、誘導灯でなければならない場所」については、誘導灯を設置していただく必要がありますが、「法令上問題がなく」「高輝度蓄光式誘導標識本来の機能が発揮できる」箇所においては、可能な限り高輝度蓄光式誘導標識をご使用頂ければと考えております。

代替可能な施設は下記の消防法施行令「防火対象物・別表第一」に示されている5項ロの共同住宅、7項の学校、8項の図書館等、12項の工場、14項の倉庫、16項ロにあたるオフィスビルなどで、主には1階~10階までの有窓階が対象となります。
(現在設置されている誘導灯は、消防設備として消防署に届出されていることから、代替には所轄消防署の許可が必要です。)

また、これらに加えて平成23年12月の改正消防法では、「防火対象物・別表第一」の区分けにかかわらず、条件を満たすすべての防火対象物において、「居室単位」で誘導灯から高輝度蓄光式誘導標識への代替設置が可能となりました。こちらにつきましては、別途「改正消防法と高輝度蓄光式誘導標識」をご覧ください。

代替のメリット

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    電気代0円

    電気代、バッテリー代などランニングコストが不要!

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    CO2排出量「ゼロ」

    電気を使わないため、環境に優しい商品です。

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    施工が簡単!

    めくって貼るだけのステッカータイプ!

誘導灯から高輝度蓄光式誘導標識への代替実例

株式会社 横浜スカイビル様

サービス名

横浜スカイビル様は横浜を代表する複合用途ビルです。
三菱地所グループ環境憲章 に副い地球環境に配慮し、環境保全に積極的に取り組ま れています。
実施:2007年12月
JR「横浜駅」から徒歩3分地下3階、地上30階建て
※すべて所轄消防の許可を得ております。

長岡京市役所様

長岡京市役所は、「CO2の削減と 省エネ、そしてコスト削減」を実現するために、電気式の既設誘導灯から、“貼るだけ簡単”のα-FLASH(消防認定標識)に変更されました。
市役所などの庁舎は消防法上、「事務所」に該当する為、誘導灯の設置義務はありません。(無窓階、地階11階以上を除く) ただし、代替は所轄消防署の許可が必要となります。また、各自治体の条例もあわせてご確認ください。 ※すべて所轄消防の許可を得ております。

誘導灯から「高輝度蓄光式誘導標識」へ代替が可能な施設

(イ)  劇場、映画館、演劇場または観覧場 ×※
(ロ)  公会堂、集会場
2  (イ)(ロ)  キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、遊技場 ×
(ニ)  カラオケボックス・個室ビデオ店など
3  (イ)  料理店 △ 注2
(ロ)  飲食店
(イ)  物販店(コンビニ等)、百貨店、マーケット △ 注2
(イ)  旅館、ホテル △ 注2
(ロ)  寄宿舎、共同住宅(マンション)、下宿
(イ)  病院、診療所 △ 注2
(ロ)  福祉施設
 学校
 図書館、博物館、美術館
 蒸気浴場、熱気浴場 △ 注2
10  車両の停車場、船舶または航空機の発着場
11  神社、寺院、教会
12 (イ)  工場、作業場
(ロ)  映画スタジオ、テレビスタジオ
13  自動車車庫、駐車場
14  倉庫
15  事務所(市役所なども含む)
16 (イ)  雑居ビル(商業ビル) ×※
(ロ)  (イ)以外の集合ビル
(16の2)  地下街 ×※

以下、17項から20項は省略
○の部分には誘導灯を設置する義務はありません。
※:客席部分に客席誘導灯を設置する
注1ただし、○であっても地階、無窓階、11階以上には誘導灯が必要です。
注2①直接地上に通じる出口が有り ②居室の避難口までの歩行距離が30m以内で見通しが良い事 等が条件

●誘導灯から高輝度蓄光式誘導標識(α-FLASH:消防認定品)への変更時に関する注意点。
上記の全ての防火対象物に対し、誘導灯の設置義務がない場合(箇所)でも誘導標識の設置義務がある

(ご注意)
上記、注1・注2はあくまでも消防法の設置基準であり、各自治体消防様により、 条例等独自の見解がある場合がありますので、電気式誘導灯からα-FLASHへ変更を希望される場合は、いかなる防火対象物でも所轄消防様へ変更の許可を事前に取っていただくようお願い致します。

代替の手順

  • STEP.01

    検討されている物件に、誘導灯の設置義務の有無を確認します。

    工場、事務所、共同住宅(マンション)、学校、図書館、博物館、スタジオ、倉庫には誘導灯の設置義務はありません。但し、地階、無窓階、11階以上には誘導灯が必要です。
    今ある全ての誘導灯の代わりに誘導標識を使用してもいいという法律があるわけではありません。誘導灯の設置義務がある建物には誘導灯が必要です。

  • STEP.02

    【設置義務のない場所であった場合】
    所轄の消防署(予防課)へ申し出ます。

    ユーザー様から、「省エネ・CO2削減の面から、今設置している誘導灯のうち、いくつかでも消防認定品 高輝度蓄光式誘導標識に変更したい」という旨を申し出ます。
    図面や消防設備点検結果報告書があれば、よりスムーズに話ができます。

  • STEP.03

    【代替OKが出た場合】
    どの等級に変更可能か確認します。

    具体的にどの高輝度蓄光式誘導標識「S級・A級・C級」に変更可能か、予防課 担当に確認します。
    *新築の場合は建築確認申請時に申し出て下さい。

  • STEP.04

    代替完了です!

    代替場所が決定したら所轄の消防署の指示に従い、代替します。
    *届出等につきましては、所轄消防署の指示に従って下さい。